UNDER 18
18歳未満がフィギュアを売るときの条件
18歳未満の人がフィギュアを売る場合、店によって「利用できない」「保護者の同意書があれば可」と扱いが分かれます。背景には、都道府県の青少年保護育成条例による古物の買受けの制限があります。
情報の確認日:2026-10-12(各社公式サイト・官公庁・法令の公開情報)
条例による制限(東京都の例)
警視庁が公開している東京都青少年の健全な育成に関する条例の概要では、「質屋、古物商は保護者の同意等を得ていない青少年から、物品を質受けしたり、古物を買受けてはいけません」としています。保護者の委託等があった場合は除かれます。青少年は18歳未満の者で、警告に従わず違反した場合は30万円以下の罰金です。他の道府県にも同様の条例がありますが、内容は都道府県ごとに異なります。
各社の受付条件
| 店・方式 | 18歳未満の扱い(公式記載) |
|---|---|
| あみあみ 買取サービス | 18歳未満は利用不可(買取サービス利用規約第9条) |
| ハードオフ宅配買取 | 18歳未満は利用不可(ご利用ガイド) |
| らしんばん | 18歳未満、または高校生以下の学生は保護者同意書が必要。記入は必ず保護者 |
| まんだらけ | 未成年は保護者同意書が必要(PDFで配布) |
| 駿河屋 通信買取 | 公式の買取ページ・Q&Aでは年齢条件の記載を確認できませんでした(2026年10月12日)。申込前に問い合わせてください |
ハードオフの店頭買取については、公式ページで本人確認に学生証も挙がっていますが、年齢条件は店舗で確認してください。
保護者が売る場合
子ども名義での売却が難しい場合、保護者が自分の名義で売る方法があります。その場合、本人確認書類・振込口座はすべて保護者のものになり、住所の一致などの条件も保護者側で満たす必要があります。売却代金の扱いは家庭内で決めておきます。
高校卒業前の18歳
らしんばんは「18歳未満ならびに高校生以下の学生」を同意書の対象としているため、18歳でも高校生なら同意書が必要です。店ごとに線引きが違う点に注意します。
申込先・相談先の選び方
- 同意書の様式は店ごとに違うため、送る店の書式(らしんばん・まんだらけ)をダウンロードする
- 利用不可の店(あみあみ・ハードオフ宅配)には本人名義で申し込まない
- 家族間で売却や代金の扱いに迷う場合や、取引トラブルは消費者ホットライン188へ
出典(確認日:2026-10-12)
- 警視庁「東京都青少年の健全な育成に関する条例」
- あみあみ「買取サービス利用規約」
- ハードオフ宅配買取「ご利用ガイド」
- ハードオフ「店頭買取」
- らしんばん「買取のご案内」
- らしんばん「通信買取」
- らしんばん「保護者同意書」
- まんだらけ「宅配買取」
- まんだらけ「買取 よくある質問」
- 駿河屋「買取Q&A」
各社の条件・料金・キャンペーンは変更されることがあります。申込の直前に、上記の公式ページで最新の記載を確認してください。
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