VISIT PURCHASE
出張買取と訪問購入のルール
業者が自宅に来てフィギュアを買い取る取引は、特定商取引法の「訪問購入」に当たる場合があります。訪問購入には、書面の交付やクーリング・オフなど、店頭買取にはないルールがあります。
情報の確認日:2026-10-12(各社公式サイト・官公庁・法令の公開情報)
訪問購入とは
消費者庁の特定商取引法ガイドでは、訪問購入を「購入業者が、店舗等以外の場所(例えば、消費者の自宅等)で契約を締結等して行う物品の購入」と説明しています。対象外の物品は施行令第34条で定められ、具体例は自動車(二輪を除く)、携行が容易でない家庭用電気機械器具、家具、書籍、有価証券、レコード・CD・DVD・コンピュータ用ソフト(家庭用ゲームを含む)です。フィギュアやホビー用品はこの例に含まれていません。
業者に課される主なルール
- 不招請勧誘の禁止:勧誘を頼んでいない人の自宅で勧誘してはいけません。単に査定を頼まれただけなのに、査定を超えて勧誘することも法に抵触するとされています。
- 氏名等の明示・再勧誘の禁止:勧誘の前に事業者名や購入しようとする物品の種類を告げ、断られたら勧誘を続けてはいけません。
- 書面の交付:物品の種類・購入価格・支払時期・クーリング・オフや引渡し拒絶に関する事項などを書いた書面を渡す義務があります。
- 引渡し拒絶の告知:クーリング・オフ期間内に物品を受け取るときは、引渡しを拒めることを告げなければなりません。
売り手(消費者)の権利
法定の書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面または電磁的記録で契約を解除(クーリング・オフ)できます。物品を渡していた場合は事業者の負担で返してもらえ、損害賠償や違約金を払う必要はありません。また、クーリング・オフ期間内は、物品の引渡しを拒むことができます。
なお、消費者庁は政令第37条の場合(いわゆる御用聞き取引、常連取引、住居からの退去に際して売り手の側から取引を誘引した場合)について、一部の規定を除き特定商取引法が適用されないと説明しています。引っ越しの片付けで自分から業者を呼ぶ場合は、この点を確認してください。
フィギュアの出張買取を受け付けている店の例
まんだらけはFAQで出張買取を案内しており、出張料は無料、日程は相談のうえ基本的に後日としています。ハードオフグループの公式対応表では、フィギュアは出張買取の対象外(店頭・オファー・宅配は対象)です。
国民生活センターの注意喚起
国民生活センターは2023年9月27日、訪問購入の相談が増えていると公表しました。電話で訪問の約束を取り付け、事業者名や買い取る品目を明かさない、売るつもりのない貴金属まで強引に買い取る、といった事例が挙げられています。電話で安易に訪問を承諾しない、突然来た業者を家に入れない、受け取った書面をよく読む、といった対処を勧めています。
申込先・相談先の選び方
- 出張を頼む前に、事業者名・古物商許可・買い取る品目を確認する
- 当日は書面を必ず受け取り、売るつもりのない物は見せない
- 迷ったら8日以内に書面でクーリング・オフし、記録(特定記録郵便・内容証明郵便、メールの保存など)を残す
- 困ったときは消費者ホットライン188(最寄りの消費生活センター)、緊急でない警察相談は#9110
出典(確認日:2026-10-12)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問購入」
- 消費者庁「特定商取引に関する法律施行令第34条で規定する物品の具体例」(PDF)
- 国民生活センター「不用なお皿の買い取りのはずが、大切な貴金属も強引に買い取られた!-訪問購入のトラブルが増えています-」(2023年9月27日)
- まんだらけ「買取 よくある質問」
- ハードオフ「ハードオフの買取サービス」
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