フィギュア買取手取りノート

VISIT PURCHASE

出張買取と訪問購入のルール

業者が自宅に来てフィギュアを買い取る取引は、特定商取引法の「訪問購入」に当たる場合があります。訪問購入には、書面の交付やクーリング・オフなど、店頭買取にはないルールがあります。

情報の確認日:2026-10-12(各社公式サイト・官公庁・法令の公開情報)

訪問購入とは

消費者庁の特定商取引法ガイドでは、訪問購入を「購入業者が、店舗等以外の場所(例えば、消費者の自宅等)で契約を締結等して行う物品の購入」と説明しています。対象外の物品は施行令第34条で定められ、具体例は自動車(二輪を除く)、携行が容易でない家庭用電気機械器具、家具、書籍、有価証券、レコード・CD・DVD・コンピュータ用ソフト(家庭用ゲームを含む)です。フィギュアやホビー用品はこの例に含まれていません。

業者に課される主なルール

売り手(消費者)の権利

法定の書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面または電磁的記録で契約を解除(クーリング・オフ)できます。物品を渡していた場合は事業者の負担で返してもらえ、損害賠償や違約金を払う必要はありません。また、クーリング・オフ期間内は、物品の引渡しを拒むことができます。

なお、消費者庁は政令第37条の場合(いわゆる御用聞き取引、常連取引、住居からの退去に際して売り手の側から取引を誘引した場合)について、一部の規定を除き特定商取引法が適用されないと説明しています。引っ越しの片付けで自分から業者を呼ぶ場合は、この点を確認してください。

フィギュアの出張買取を受け付けている店の例

まんだらけはFAQで出張買取を案内しており、出張料は無料、日程は相談のうえ基本的に後日としています。ハードオフグループの公式対応表では、フィギュアは出張買取の対象外(店頭・オファー・宅配は対象)です。

国民生活センターの注意喚起

国民生活センターは2023年9月27日、訪問購入の相談が増えていると公表しました。電話で訪問の約束を取り付け、事業者名や買い取る品目を明かさない、売るつもりのない貴金属まで強引に買い取る、といった事例が挙げられています。電話で安易に訪問を承諾しない、突然来た業者を家に入れない、受け取った書面をよく読む、といった対処を勧めています。

申込先・相談先の選び方

出典(確認日:2026-10-12)

各社の条件・料金・キャンペーンは変更されることがあります。申込の直前に、上記の公式ページで最新の記載を確認してください。

モフシロ
モフシロのひとこと

楽しみ方に合う条件から、候補を絞ってみよう!