TAX
フィギュア売却と税金の確認点
自分で楽しんだフィギュアを手放す場合と、利益目的で仕入れて売る場合とでは、税金の考え方が変わります。ここでは国税庁の公開情報で確認できる範囲を整理します。個別の判断は税務署・税理士に確認してください。
情報の確認日:2026-10-12(各社公式サイト・官公庁・法令の公開情報)
生活用動産の譲渡は非課税(国税庁 No.3105)
国税庁は、譲渡所得の対象にならない(課税されない)ものとして、「家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得」を挙げています。ただし「貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるもの」の譲渡による所得は除くとしています。
フィギュアがこの「生活に通常必要な動産」に当たるかどうか、また高額なコレクション品がどう扱われるかは、国税庁のページに明記されていません。1個(1組)で高額になる品を売る場合は、税務署に確認します。
利益目的で継続して売る場合(国税庁 No.1500)
国税庁は、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものを「業務に係る雑所得」とし、総収入金額から必要経費を引いて計算すると説明しています。予約品を仕入れて転売するなど、利益目的で継続的に売っている場合は、所得として申告が必要になることがあります。事業規模によっては事業所得に当たる場合もあり、判断は専門家に確認します。
記録しておくもの
- 購入日・購入価格・購入先(レシートや注文履歴)
- 売却日・売却額・差し引かれた手数料・送料
- 買取店の査定明細(駿河屋あんしん買取やあみあみは1点ごとの価格が通知される。かんたん買取は合計のみ)
本稿の整理
所得の計算に使う金額は「売れた金額」ではなく、そこから必要経費(仕入れ値や販売手数料・送料など)を差し引いた額です。たとえばフリマで10,000円で売れ、販売手数料1,000円、送料1,150円、仕入れ値6,000円なら、差し引き1,850円が利益の目安になります(課税の要否は所得区分と他の所得によって異なります)。
申込先・相談先の選び方
- 所得区分や申告の要否:住所地の税務署(国税庁の電話相談センター)
- 継続的な売買をしている場合の帳簿・経費の扱い:税理士
- 本ページは一般的な情報の整理であり、個別の税務判断ではありません
出典(確認日:2026-10-12)
- 国税庁 タックスアンサー No.3105「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
- 国税庁 タックスアンサー No.1500「雑所得」
- 駿河屋「あんしん買取」
- 駿河屋「かんたん買取」
- あみあみ「買取サービス ヘルプ・ご利用ガイド」
各社の条件・料金・キャンペーンは変更されることがあります。申込の直前に、上記の公式ページで最新の記載を確認してください。
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